法定講習⁉

こんにちは、鶴巻康夫です。( ^)o(^ )

昨日は、桜木町駅の『神奈川県不動産会館』において、宅地建物取引士の法定講習に行ってきました。5年更新で更新する際は、必ずこの講習を受けなければなりません。朝10時前から夕方5時前まで眠ることなく(?)みっちり勉強して参りました。

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その講義の一つに、この5年間で我々が重要事項説明を行う際に追加や変更になったものがありましたのでご紹介します。

・地域再生法施行令の一部を改正する政令による業務施行令の改正

・水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令による業務施行令の改正

・マンションの建て替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による業務施行令の改正

・都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による業務施行令の改正

・港湾施行令の一部を改正する政令による業務施行令の改正

・災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令による業務施行令の改正

・大規模災害からの復興に関する法律施行令による業務施行令の改正

・都市の低炭素化の促進に関する法律施行令による業務施行令の改正

・都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令による業務施行令の改正

・津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による業務施行令の改正

その他「東日本大震災に関する」ことがありましたが、何せ一つ一つの名称が長くて回りくどい言い方ですね。また、殆どが私が携わっている業務には関係がありません。

それでも、真剣に講義を聞いてとてもリフレッシュした気持ちになりました。テキストを4冊持って帰ってきましたが、改めてしっかり勉強して業務に役立てたいと思っております。それでは失礼します。(*^^)v
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5年に1度のお勉強・・・

 

こんにちは。大和っ子です。

大和っ子宅地建物取引士の資格を持っており、取引士証の交付を受けてます。有効期限は5年。なので、5年ごとに講習をうけ、取引士証の更新をしなければなりません。

この講習、運転免許の更新とは訳が違います。1日です。学業から遠ざかること数十年、1日中講習を受けるのは、かなり大変です。でも、最後に確認のためのテストがあるわけではないので、気は楽です。そして、当日、配られたテキストに目を通していた大和っ子の視線がある一点で止まりました。

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なんですと!?嘘でしょう!( ゚Д゚)と、慌てる大和っ子

 

しかし、問題のページをめくっていくと・・・あれ?

     答えあるじゃん。(;^ω^)

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冷静を取り戻し時間割りを確認してみるとテストのための時間はありませんでした。それぞれ自宅で確認しましょう、という趣旨でした。もしかしたら5年前にも同じことをしてたりして・・・?

そして、休み時間になると、多くの人が一斉にトイレに・・・ではなく、この講習は平日に行われているので、皆さん、仕事をするんですね。お疲れ様です。(^o^)丿

 

せっかく桜木町まで行ったのですが、疲れたし資料は重いし、どこにも寄らずにまっすぐ帰宅した大和っ子なのでした。